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​クーリングオフを利用する例

内容証明書の利用例について

どんな時に利用する・・・

① 内容証明書を送ることにより、差出人の意思表示が伝わり、その後何かしらの法的効果が生じる場合
例)売買契約で相手方の債務不履行があり、これを催告し、解除の意思表示をする時

② 通知などの時期が、重要な意味をもつ時

例)・クーリングオフ手続きは、書面の交付を受けた日から8日以内にしなければならない時など、 その時期が重要とされる場合の証拠とする時

・債権譲渡の通知 / 承諾は確定日付がないと二重譲渡などの第三者に対抗できない。

③ 時効の中断として権利を行使したい時

時効の中断の方法の一つとして請求(催告すること)があります。 但し、裁判外の請求は、その後6ケ月以内に裁判上の請求などをしないと中断の効力が生じないことになっています。 裁判になった時にも、口頭だけの催告では、相手方に『そのような催告を受けたことはない』と開き直られないように、 催告した証拠としての効力を発揮します。

内容証明書利用例より一部抜粋

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