
露口弘恵行政書士事務所
相続人調査(全国対応) 相続 遺言
相続人調査とは
相続人の調査とは、被相続人の相続について、誰が相続人としての権利・義務を有するのかを調べることです。
具体的には戸籍謄本等の資料を収集し、それをもとに相続関係説明図を作成します。
こうすることで誰が相続人なのかを示す客観的な証明資料として、第三者に提示することができます。
誰が相続人なのかが明らかにならなければ、相続手続きにおいて、どのような書類を用意しなければならないか定まらないからです。
また、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要となりますが、この相続人全員が誰なのか明確にならないと、協議のしようがありません。戸籍を収集・確認し、誰が相続人になるのかをしっかり確定させましょう。
見知らぬ親族が明らかになる場合も・・・
「相続人が誰なのか」というわかりきったことをなぜ、戸籍を収集して調査しなければならないのか疑問に思われる方もいると思います。
例えば、故人が再婚していた場合や養子縁組をおこなっていた場合などで、このことを親族が知らされていないこともあります。
戸籍の調査により残された身内の方が会ったこともない人が相続人だったことが明らかになるケースもあります。このケースで会ったことのない相続人以外で遺産分割協議をしても、それは無効になってしまいます。
金融機関や法務局からも、全員で協議し合意がないと手続きを進められないと言われてしまうでしょう。
身内の中では家族関係が明らかだったとしても、第三者から見ればそうではありません。
自分たちのことを全く知らない人に、家族関係を知ってもらうために必要なものなのです。
相続手続きにおいて、銀行や証券会社、法務局で遺産の名義変更を行う場合に、必ず戸籍の提出を求められます。相続関係を客観的に証明する資料として戸籍謄本は必須の書類なのです。
戸籍の代わりに法定相続情報一覧図を提出すれ方法もありますが、法定相続情報一覧図を作成するには戸籍が必要になるので、どちらにしても戸籍の収集は必ず必要になります。
戸籍謄本と戸籍抄本
戸籍には戸籍謄本と戸籍抄本の二種類があります。
戸籍謄本とは、戸籍に記載されている人すべての内容が載っているもの
戸籍抄本とは、申請の際に記入した対象者のみの内容が記載されたもの
相続手続きでは、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、及び相続人全員の現在戸籍が必要になります。
誰が相続人かを調べるには、亡くなった人の家族関係(結婚しているのか、子供はいるのか、親兄弟は健在かなど)を把握する必要があります。そのため、亡くなった人については、戸籍謄本を取得する必要があるでしょう。
相続人については、手続きする金融機関等が謄本と指定していなければ抄本でも大丈夫ですが、迷ったときは謄本を取得しておけば間違いないでしょう。
相続人調査の流れと注意点
相続人調査の流れ
1.相続人への聞き取り
相続人より、故人の本籍地を伺います。故人の本籍地がわからない場合は、住民票を取得し本籍地を確認し、そこから現在(亡くなった時点)の戸籍を取得します。
2.戸籍の請求
故人の亡くなった時点の本籍地がわかったら、その市役所に戸籍の請求を行います。なお、他人の戸籍を請求することになるので自分が相続人だとわかる書類(自身の戸籍)も添付しておく必要があるでしょう。詳しくは請求先の市役所に必要書類を確認するといいでしょう。
3.戸籍を確認
請求した戸籍が届いたら内容を確認します。具体的には、その戸籍が故人のいつからいつまでの戸籍なのか、その戸籍の前の本籍地はどこなのか。これらが確認できたら、前の本籍地の市役所に戸籍を請求します。 戸籍の請求を繰り返し、出生から死亡までの戸籍をすべてそろえます。
4.相続関係図の作成
すべての戸籍がそろったら相続関係図を作成します。金融機関等の窓口で戸籍をすべて渡してもその場で理解してもらうのは難しいでしょう。手続きを円滑に進めるためにも、第三者がわかりやすいよう関係図にまとめておくのがいいでしょう。
相続人調査の注意点
戸籍に基づいた調査をしないと、思わぬ相続人を見落としたりして、後々、遺産分割のやり直しを迫られることもあります。 戸籍を遡って調査した結果、家族の知らない故人の子どもの存在が明らかになることもあります。
明らかになった人が故人より先に死亡していた場合、その先に死亡していた人の子どもについても現在の状況がわかるまで戸籍を追っていく必要があります。 このように、事情によっては相続人を確定するのに地道な作業を繰り返す必要があり、慣れていないと思わぬ足止めを喰う可能性もあります。
戸籍を集めるのが手間がかかり面倒だという方、戸籍の範囲がよくわからなくてどこに請求したらいいかわからない方は、当事務所にご相談ください。