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露口弘恵行政書士事務所
相続人調査(全国対応) 相続 遺言
内容証明
~内容証明書郵便って~
内容証明郵便とは、文書の内容を郵便事業(株)が証明する制度です。
口頭や普通郵便の請求では不十分な場合、また意思表示に対し【証拠を残す】ことが有効な場合に効果があります。
<例えば>
○訪問販売で買ってしまったが、冷静に考えたら必要がないのでクーリングオフをしたい。
○知り合いに貸したお金を期限が過ぎてもなかなか返してもらえない。
確かに差出人の明確な意志を表明する手段としては有効です。但し、むやみに出せばいいものではありません。
相手を脅すような内容、また法的なポイントを無視した内容のものを送付しても逆効果になってしまうケースもあります。 できるだけお金をかけずに問題を解決したい方へ専門知識を生かしアドバイスや書面の作成などを行っております。
★詳細は下記の項目をクリックしご覧下さい。
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