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露口弘恵行政書士事務所
相続人調査(全国対応) 相続 遺言
各種許可申請
~行政書士の代理権~
平成14年7月1日より行政書士法の改正により行政書士に代理権が付与されました。 代理権は本人のために本人に代わって法律行為をする権限(民法上の)があります。 許認可申請の書類の作成のみならず、申請代理・また、訂正等の権限をもつことができるようになりました。
~主な許認可申請の取扱業務~
初回メール相談無料です。お見積り等を含めてまずはご相談ください。

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