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公正証書について

 露口弘恵行政書士では、一般の離婚協議書の作成もおこなっておりますが、より確実な方法として、 公正証書にするケースが多くあります。 お客様と公証役場との間にはいり、スムーズな手続をいたします。

 公正証書は公証人が作成した公文書です。 公的機関に証明してもらうという意味をもち、契約書を公正証書にされることが利用されています。

 

なぜ公正証書にするのか?

 公正証書は、訴訟などが起こった場合に高い証明力と高い証拠能力があります。
慰謝料や養育費などの支払いを確実に守ってもらうために公正証書で「強制執行を承認する条項」を 付すことにより約束が守られなかった場合、直ちに強制執行をすることができます。

 公証役場に支払う手数料は契約内容にある金額に応じ異なりますが、 多少の費用がかかっても、万一の時の手続きがスムーズにいくように、この方法を選択される方が増えています。

 

露口弘恵行政書士が依頼を受ける場合の一例をご紹介します。

1)ご依頼者から、夫婦間で話し合った内容についての詳細をおうかがいします。
 この際に、手数料および報酬についてご説明します。

2)お話しの内容をもとに原案を作成します。 話し合った内容が、無効な内容にならないようアドバイスを加え、公証人との打ち合わせをしながら作成いたします。
(双方の住所は印鑑証明書に記載されたどおりに記入する必要がありますので、印鑑証明書を事前に確認させていただきます。)

 

3)契約者双方に内容を確認していただきます。

 

 

 

 

4)内容がよろしければ契約日の設定をします。 必要書類を揃えてください。
※印鑑証明書、戸籍謄本、不動産の財産分与がある場合は固定資産評価証明書および登記簿謄本が必要となります。

 

 

 

 

5)公証役場にて契約。 公正証書への押印は実印を使用します。
※当方はこの契約立会いまでおこないます。

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