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相続手続きと遺言執行人

行政書士 石口美子は、遺言についてのご相談、起案作成、公正証書遺言作成や証人の受任、遺言執行人の受任から相続手続きまで総合的に支援いたします。

遺言の種類

遺言の『普通方式』についての説明となります。

①自筆遺言→遺言者が全文・日付・氏名を自書して押印する。
【利点】
・簡単
・費用がかからない

【欠点】
・紛失や偽造の可能性がある
・不備により無効になる可能性がある
・法律的な面、税務対策上の考慮に欠ける可能性がある
・保管が難しい
・家庭裁判所における検認手続きが必要(必要書類の取得が大変)

②公正証書遺言→証人2人以上の立会いのもとに遺言者が公証人に口授し、 公証人が筆記しこれを遺言者及び証人に確認させた後に各自署名、捺印をする。
【利点】
・証拠能力が高い
・紛失や偽造の可能性が少ない ・家庭裁判所における検認手続きが不要

【欠点】
・費用がかかる
・遺言内容にそって必要書類を揃えなければならない

③秘密証書遺言→遺言者が遺言書に署名, 押印して封印して、それと同じ印象をもって封印する。 公証人1人、証人2人以上の前で自分の遺言書であること、氏名、住所を述べる。公証人はその内容にまで関与していない。
家庭裁判所の検認手続きは必要。

遺言執行人について

相続手続きは、相続人の利害関係が相反する場合が多くみられます。 遺言執行人は、相続人の利害関係を調整し、遺言者の意思にそった適正な処理をする役割をもっています。 遺言執行人は法律上、財産管理・執行の権限をもち、これを相続人が妨げるべき行為をすることはできません。
(民法第1013条)遺言執行人は遺言において指定することができます。 万が一に備え自分の意思を実現してくれる法律に詳しく信頼できる人にお願いするとよいでしょう。

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