
露口弘恵行政書士事務所
相続人調査(全国対応) 相続 遺言
公正証書遺言について
公正証書遺言についてのご相談、起案作成から公証人との打ち合わせ、証人としての立会いや、 遺言執行人の受任まで総合的に支援いたします。
なぜ公正証書遺言にするのか?
公正証書は、訴訟などが起こった場合に高い証明力と高い証拠能力があります。 また、公証役場においても遺言が保管されるため、紛失や偽造されるのではという心配のある方にも大変有効で、 多少の費用がかかってもより安心な方法としてご利用していただく方が増えています。
依頼をうける場合の一例をご紹介します。
1)ご依頼者から、遺言にしたい内容の詳細をおうかがいします。
(必ず手数料および報酬についの説明をして業務を始めます。)
2)ご一緒に原案を考えていきます。公証人との打ち合わせについては、当方が間に入りおこないますのでご安心ください。
※ 必要に応じて事前に公証人からご本人の意思確認をおこないます。
☆アドバイスのポイント☆
・法律的に無効となる内容ではないか。
・将来の税金対策を考えて適切であるか。
・遺言執行人や証人はどうするか。
3)必要書類を揃えていきます。こちらから必要な書類をご案内し、 ご依頼者と相談の上(一部取得のお手伝いもできます。)必要書類を取得していきます。
※遺言に記載する住所は印鑑証明書に記載されたどおりに記入する必要がありますので、印鑑証明書を事前に確認させていただきます。
※証人の氏名・住所・生年月日および職業も事前におうかがいし、当日本人確認に必要なもの持参いただきます。
☆必要書類はどのようなもの?☆
・本人の印鑑証明書
・遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
・財産を相続人以外の方に遺贈する場合は、その人の住民票
・財産の中に不動産がある場合は登記簿謄本、固定資産評価証明書などが必要です。
4)公証役場で原案を作成してもらい事前に内容を確認していただきます。
5)内容がよろしければ公証役場へ遺言日時の予約をします。
6)公証役場に証人とともに出向き遺言書を完成させます。