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飲食店・深夜営業・風俗営業関係
以下の営業について保健所や警察署への許可申請や届出申請等の新規開業手続を代行致します。

・飲食店営業(居酒屋・料理店・レストラン・カフェ・喫茶店等)
・深夜酒類提供飲食店営業(深夜0時以降も営業可能な居酒屋・バー等)
・風俗営業(接待社交飲食店・麻雀店)

※当事務所は店舗面積100平方メートル(30坪)以下のお店専門で開業手続の代行を承って
  おります。
※風俗営業におけるパチンコ店・ゲームセンター及び性風俗関連特殊営業に関する業務は取扱
  っておりません。

 ★当事務所への報酬目安(消費税及び法定費用等別)
  ・飲食店営業許可申請:4万円~
  ・深夜酒類提供飲食店営業届出申請:8万円~
  ・風俗営業許可申請:15万円~

酒類販売業免許申請

酒類を継続的に業として販売するには、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに、その販売場となる所在地の所轄税務署長から免許を受ける必要があります。酒類販売業免許は、販売先や販売方法によっていくつかに区分されますが、主な酒類販売業免許としては、以下のものが挙げられます。

①一般酒類小売業免許
  いわゆる消費者向けの店頭販売や料飲店向けに業務用酒類の販売ができる免許です。
②通信販売酒類小売業免許
  2都道府県以上の広範な地域に対し、インターネット等を使用して特定の酒類のみを販売でき
  る免許です。

これらの免許については、税務署への申請書類提出後、審査開始から免許取得までに2か月程掛かります。また、申請にあたっては、必要となる書類が多数あり、税務署による厳格な審査が行われることになりますが、当事務所でフルサポート致します。詳しくはお問い合わせ下さい。

 ★当事務所への報酬目安(消費税及び法定費用等別)
  ・一般酒類小売業免許申請:13万円~
  ・通信販売酒類小売業免許申請:14万円~
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